1947-08-15 第1回国会 参議院 本会議 第22号
更に第四條におきましては、参議院規則の中、緊急集会の性質上、適用されないところの條章、即ち参議院規則の第二章の内閣総理大臣の指名とか、第三章の開会式、第四章の会期の決定、延長及び國会の休会、或いは第十二章の衆議院との関係、第十五章の資格爭訟に関する規定、條章、こういうものを除きまして、その他参議院規則はすべてこれを緊急集会に準用するということに、この第四條において規定いたしておるのであります。
更に第四條におきましては、参議院規則の中、緊急集会の性質上、適用されないところの條章、即ち参議院規則の第二章の内閣総理大臣の指名とか、第三章の開会式、第四章の会期の決定、延長及び國会の休会、或いは第十二章の衆議院との関係、第十五章の資格爭訟に関する規定、條章、こういうものを除きまして、その他参議院規則はすべてこれを緊急集会に準用するということに、この第四條において規定いたしておるのであります。
それから「第十五章資格爭訟」、それも先ず必要ないと考えます。それでその他の規定は總て參議院規則を緊急集會の場合に準用するということで、大體參議院緊急集會が運用ができるという意味におきまして、第一條乃至第四條の緊急集會規則ができたのであります。提案の理由はさような次第でありますので、御説明申上げた次第であります。
第十五章は資格爭訟でございますが、資格爭訟の規定に關する事件か緊急集會において取上げられるというようなことは先ずない。のみならず緊急集會のように僅か数日か十数日か、いくら長く見てもたかだか五六十日しか豫定されない緊急集會において資格爭訟事件というものが取上げられるというようなことはいかがなものであろうというような觀點から、資格爭訟はこの際は準用いたさなかつたのでございます。
又第十五章におきましては資格爭訟、それから第十六章におきましては紀律及び警察について規定いたしております。この紀律に関する條文におきましては、「議院の品位を重んじなければならない。」という規定を置きまして、他の詳細の規定はこれを省略いたしまして、議長に一任することに規定いたしたのであります。即ち規定自体も議院の品位を重んずるような規定にいたしたつもりであります。
第十四章に、資格爭訟について詳細の規定を設けてありますが、これは新たに憲法によつて資格爭訟の裁判権が議院に與えられたからでありまして、これに必要な手続が定められてあります。 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその内容を異にいたしておりません。衆議院の品位保持と、議員の相互尊重の点を、強く取上げております。
第十四章に資格爭訟に関しての詳細な規定を設けましたが、これは新たに憲法によつて、資格爭訟の裁判権が、議院に與えられたからでありまして、それに基いて、國会法では弁護人の選任を可能ならしめた関係上、弁護人の発言の機会等につきまして、規定をいたしました。 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその内容を異にいたしておりません。